妊娠を初めて知る方へ
国際結婚をされる方は年々増えています。海外で暮らす日本人も多いですし、日本で暮らす外国人も多くなっています。海外との距離が近くなってきた証拠なのかもしれません。
国際結婚と言っても、日本で婚姻手続きをするか、配偶者の国で婚姻手続きをするかによって手続きは異なってきます。日本で外国籍の人と結婚する国際結婚の場合には二つの方法があります。
最初に日本の役場に婚姻届を提出し、その後相手の国の大使館・領事館に届け出をする。
もしくは相手の国の大使館・領事館に先に届け出をして、その後に日本の役場に届け出る。
カップルによって状況は異なりますが、日本で暮らしている場合は、日本の役場に婚姻届を出す方法をとるカップルが多いと言われています。
実際に私は日本で婚姻届を提出する国際結婚をしました。
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日本人同士のカップル同様、婚姻届と戸籍謄本が必要ですが、婚姻届はすべて日本語で記入します。
配偶者になる方が日本語を掻くことができなければ代筆することになります。
外国では印鑑を使う習慣がないため、押印のところは署名でも大丈夫です。
国際結婚の手続きで大きく違うのは、婚姻用件具備証明書というものを用意する必要があることです。
外国人の婚約者が独身であるかどうか、また国籍のある国で結婚することに問題がないかを証明するものです。
出生証明書、結婚する日本人の戸籍謄本などを大使館に提出し発行してもらいます。
必要書類は国によって異なり、ふたりで出向かなくてはいけない場合や、郵送で受け付けが可能だったりとまちまちです。
費用と発行までの期間も大使館によって異なります。
また、この婚姻用件具備証明書は役場に婚姻届を出すときに日本語訳を添付する必要があります。
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訳は自分で行っても構いませんが、翻訳した氏名を記入する必要があります。
わたしたちの場合は、婚姻用件具備証明書の発行の時に日本語訳も大使館で作成してくれました。
訳については大使館によって対応してくれるところとそうでないところがあるそうです。
必要書類をすべて揃えて役所に届け出をしますが、外国籍の方との婚姻手続きに慣れていない役場もあります。
事前に役場に婚姻手続きに行く旨を伝えてから出向いてください。
提出書類に不備がなく要件を満たしていれば、その場で婚姻届が受理され結婚が成立します。国際結婚は用意しなくてはいけない書類も多いですし、日本で取得できないものもあります。
事前に調べて準備をすることが大切です。